ビジネスプロセス革新協議会
定款
第1章 総 則

第1条 名 称
本会は、ビジネスプロセス革新協議会 (BPIA = Business Process Innovation Association )と称する。

第2条 事務所
本会は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。

第3条 目 的
本会は、業務プロセス革新をめざす企業・機関、大学研究者、コンサルタント、ツールベンダー、SIerが協力して、企業・事業戦略の視点から、わが国企業に相応しい組織・業務革新の「あるべきモデル」と「導入活用定着手法」を究明し、「企業競争優位性の確立」と「ビジネスの生産性向上」をめざす。

第4条 事 業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ビジネスプロセス革新に関する研究・啓蒙
(2)ビジネスプロセス革新に関する技術情報提供
(3)ビジネスプロセス革新に伴う教育活動
(4)ビジネスプロセス革新に関する事例研究
(5)関連団体との交流促進
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業



第2章 会 員

第5条 種 別

第6条 入 会
第1項 <正会員、学生会員及び協賛会員>
第2項 <準会員>
準会員は、特定非営利団体に所属する企業で、下記条件のもとに準会員の資格を付与する。

第3項 <有期会員>
有期会員は、下記条件のもとにその資格を付与される。

第7条 会 費
会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、本会の定め るところにより、会費を負担しなければならない。

第8条 退 会
会員は退会しようとするとき、事前にその旨を書面をもって会長に届け出なければ ならない。会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。

第9条 除 名

第10条 会員資格の喪失に伴う権利及び義務



第3章 役員等

第11条 種 別

第12条 選 任

第13条 職 務

第14条 任 期

第15条 解 任

第16条 報 酬
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の議決を経て、報酬を支給することができる。



第4章 会 議

第17条 種 別
本会の会議は総会、理事会、および常任理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第18条 構 成

第19条 権 能

第20条 開 催

第21条 招 集

第22条 議 長
総会、理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第20条第2項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちから議長を選出する。

第23条 定足数
総会、理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

第24条 議 決

第25条 書面表決等

第26条 議事録



第5章 資産及び会計

第27条 資産の構成
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

第28条 資産の管理
本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

第29条 経費の支弁
本会の経費は資産をもって支弁する。

第30条 事業計画及び収支予算

第31条 事業報告及び収支決算
本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が事 業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後75日以内に総会の承認を得なければならない。

第32条 特別会計

第33条 剰余金の処分
本会の収支決算に剰余が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときはその補 填に充て、なお剰余のあるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。

第34条 借入金
本会が借入金をしようとする場合は、その事業年度の収入額を上限とす る。借入金であって、当該返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。

第35条 事業年度
本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終る。



第6章 定款の変更及び解散

第36条 定款の変更
この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。

第37条 解 散

第38条 残余財産の処分
本会の解散の場合の残余財産は、総会において正会員総数の4分 の3以上の議決を得て、本類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄附するものとする。



第7章 補 則

第39条 研究会

第40条 事務局

第41条 実施細則
この定款の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定め。


附 則(2004年11月4日改定)
1. この変更規定は総会の決議を経て総会開催日から施行する。